大阪 行政書士【車庫証明用語集 行政書士/大阪の行政書士】

自分でできる車庫証明

車庫証明
用語集

 

車庫証明用語集

車庫証明用語集
車庫証明書

正式には自動車保管場所証明申請書。
警察署より発行される車の保管場所の証明書です。
半径2km以内での保管場所を確保する必要があります。


受理番号(警察内管理番号)

車庫証明を申請した際に、警察署から渡される受理票に記入された番号。
警察へ問い合わせを行う場合はこの番号が必要となります。


使用の本拠の位置

自動車を使用する際に拠点として使用し、管理する場所の事です。
通常は使用者が個人の場合は住所又は居所、法人の場合は所在地の事を指します。


代理人

車庫証明申請を、自動車の使用者から委任された者の事をいいます。
通常代理権限の証明は、委任状で行われます。
行政書士は、車庫証明申請手続きの申請代理人になることができ、代理人印で申請・補正ができます。


保管場所証明申請

いわゆる車庫証明のことです。
保管場所証明書を交付してもらうための申請です。


保管場所証明申請手数料

保管場所証明申請をする際に、手数料として警察署に支払う費用です。
各都道府県の証紙を購入し、申請書に貼り付ける事によって納めます。
普通車の場合、通常2000円〜2200円かかります。


保管場所標章

車庫証明書が交付されている事を証明する丸いステッカーです。
自動車の後部ガラスに貼り付けます。
また標章の貼付は義務づけられています。


保管場所標章交付手数料

警察署において保管場所標章を交付する際に納める手数料です。
各都道府県の証紙を購入し、保管場所証明申請書を受け取る際に警察署に納めます。
普通車の場合、500円程度かかります。


保管場所標章番号

警察署から発行される番号の事です。
保管場所標章や保管場所標章番号通知書に記載されています。



車庫証明代理申請案内
車庫証明代理申請ご依頼フォーム
電話受付
.bar
大阪 行政書士【車庫証明用語集 行政書士/大阪の行政書士】